中古車の売買・相続などで名義変更(移転登録)を行う場合、新しい所有者が先に車庫証明を取得し、その後に陸運局(運輸支局)で名義変更の手続きを行います。順番を間違えると陸運局で受け付けてもらえません。
誰が・どこで車庫証明を取るか
申請する人
新所有者(購入者・相続人)
旧所有者(売主・被相続人)ではありません
申請する警察署
新所有者の住所を管轄する警察署
売主の住所・購入した場所の警察署ではない
車庫証明は「新しい所有者の住所(使用の本拠の位置)から2km以内に保管場所があること」を証明するものです。そのため、必ず新所有者の住所の管轄警察署で取得します。
売買(中古車)の場合の手続き
ディーラー経由・個人売買どちらの場合も基本的な流れは同じです。
新所有者の住所(使用の本拠の位置)から直線距離2km以内に、車が収まる保管場所を確保する。保管場所の要件を参照。
新所有者の住所の管轄警察署に申請書類を提出。申請手数料を納付(都道府県により2,000〜2,550円)。
指定日に警察署で保管場所証明書を受取。2025年4月1日より保管場所標章(ステッカー)の交付は廃止されたため、受取時の手数料は不要です。受取日から40日以内に次のステップへ。
新所有者の住所を管轄する運輸支局(陸運局)で移転登録の手続き。車庫証明書が必要書類の一つ。
ディーラー経由の場合:新車・中古車のディーラー購入時は、ディーラーが車庫証明の取得から名義変更まで代行してくれることがほとんどです。手数料は別途かかりますが、手間が省けます。
相続の場合の手続き
亡くなった方(被相続人)の車を相続する場合も、車庫証明の取得が先になります。
誰が車を相続するかを相続人全員で確定。遺産分割協議書や戸籍謄本などを準備する。
相続人の住所を管轄する警察署で車庫証明を申請。元の所有者(被相続人)の住所が同じ場合でも、改めて申請が必要。
3〜7営業日後に証明書を受取。受取日から40日以内に陸運局での手続きを完了させる。
相続人の住所を管轄する運輸支局で移転登録。遺産分割協議書・戸籍謄本・車庫証明書などが必要。
必要書類一覧
警察署での車庫証明申請(共通)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 保管場所証明申請書(2枚1組) | 警察署またはウェブサイトで入手。新所有者の住所・車両情報を記入 |
| 所在図・配置図 | 住所と保管場所の位置関係、駐車場の寸法を記載した地図 |
| 自認書 または 使用承諾証明書 | 保管場所が自己所有の場合は自認書、賃貸の場合は管理会社等の使用承諾証明書 |
| 現在の車検証(コピー可) | 旧所有者名義のもの。車台番号・型式等の確認に使用 |
陸運局での名義変更(売買の場合)
| 書類名 | 用意する人 |
|---|---|
| 保管場所証明書(車庫証明) | 新所有者 |
| 譲渡証明書 | 旧所有者(実印押印) |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 旧所有者(発行から3ヶ月以内) |
| 新所有者の印鑑証明書 | 新所有者(発行から3ヶ月以内) |
| 車検証(原本) | 旧所有者 |
| 自動車税・軽自動車税申告書 | 陸運局窓口で入手 |
| 移転登録申請書(OCRシート) | 陸運局窓口で入手 |
陸運局での名義変更(相続の場合・追加書類)
| 追加書類 | 備考 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の実印押印が必要 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内 |
| 被相続人の戸籍謄本(除籍) | 死亡が確認できるもの |
| 相続人全員を証明する戸籍謄本 | 法定相続人を確認するため |
必要書類は管轄の運輸支局によって異なる場合があります。事前に管轄の運輸支局に確認するか、国土交通省・各都道府県の公式サイトをご確認ください。
売買と相続の違い比較
| 項目 | 売買(中古車) | 相続 |
|---|---|---|
| 車庫証明を申請する人 | 新所有者(購入者) | 新所有者(相続人) |
| 申請する警察署 | 新所有者住所の管轄警察署 | 新所有者住所の管轄警察署 |
| 陸運局での手続き名 | 移転登録 | 移転登録(相続) |
| 旧所有者の関与 | 譲渡証明書・印鑑証明が必要 | なし(故人のため) |
| 追加書類 | 特になし(通常の移転登録書類) | 遺産分割協議書・戸籍謄本など |
| 手続きの難易度 | 比較的シンプル | 書類が多く複雑なため行政書士への依頼も選択肢 |