要件チェック

保管場所の要件・条件

満たすべき4つの条件を確認しよう

車庫証明(自動車保管場所証明)を取得するには、申請する駐車スペースが法律で定められた4つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも満たさない場合は不受理になるため、事前に必ず確認しましょう。

4つの要件とは

自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)施行令第1条に基づき、以下の4要件をすべて満たす場所が保管場所として認められます。

1
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距離要件

使用の本拠(自宅・事業所)から
直線距離2km以内

2
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面積・広さ

車両全体が
収容できる十分な広さ

3
🚗

出入り

道路から支障なく出入りできること
(幅・高さ・勾配)

4
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権原

保管場所を使用する権限があること
(所有・賃借・許可)

① 距離要件(2km以内)の詳細

使用の本拠の位置 ↔ 保管場所
直線距離 2km以内

道路距離ではなく空直線距離(直線で測った距離)です

「使用の本拠の位置」とは

住民票と実際の居住地が異なる場合は、公共料金の領収書・消印付き郵便物など、実際に居住していることを証明できる書類を添付することで、居住地住所を「使用の本拠の位置」として申請できる場合があります。詳細は申請先の警察署にご確認ください。

2kmの測り方

  1. 1
    Google マップで確認
    地図上で右クリック(スマホは長押し)→「距離を測定」を選択し、自宅と駐車場をクリックすると直線距離が表示されます。
  2. 2
    余裕を持って確認
    1.9km程度なら問題ありませんが、ギリギリ2kmの場合は事前に警察署に相談することをお勧めします。

② 面積・広さの要件

申請する車両がその場所に完全に収まることが必要です。車体がはみ出す状態では認められません。

普通乗用車の目安
幅 約1.7〜2.0m 長さ 約4.5〜5.0m

駐車区画は車幅+左右各50cm程度の余裕が推奨

軽自動車の目安
幅 約1.48m以内 長さ 約3.4m以内

軽自動車規格の最大値(実際は各車種で確認)

保管場所に収まる大きさであれば、ガレージ・カーポート・青空駐車場いずれも対象となります。大型SUVやミニバンの場合は特に高さ(立体駐車場・地下駐車場)も確認しましょう。

③ 出入り(道路から使えること)の要件

道路と保管場所の間を支障なく自動車が出入りできる状態でなければなりません。

確認すべきポイント

間口の幅が車幅よりも広い
目安:普通車で2.5m以上、軽自動車で2.0m以上
高さ制限がない、または車高より高い
機械式立体駐車場・地下駐車場は入庫制限に注意
段差・勾配が車両の最低地上高より低い
急な坂道や段差があると車体が擦る場合がある
他の車が常駐して出入りできない状態
例:縦列の奥側で手前に常に他の車がある場合

保管場所の種類と必要書類

自認書

自己所有の駐車場・ガレージ

  • 一戸建て住宅の駐車スペース
  • 自己所有のガレージ・カーポート
  • 家族名義の土地(共有者全員の承諾が必要な場合あり)
提出書類:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
承諾書

賃借・使用許可を受けた駐車場

  • 月極駐車場(個人オーナー・不動産会社管理)
  • マンション・アパートの附属駐車場
  • 会社・知人の土地を借用している場合
提出書類:保管場所使用承諾証明書(所有者・管理会社が発行)

承諾書の有効期間:発行日から1ヶ月以内のものを提出するよう求められる場合があります(都道府県により異なります)。申請のタイミングに合わせて取得しましょう。

保管場所として認められないケース

公道(道路)

道路は保管場所として一切認められません。私道は条件によって可能な場合があります。

2kmを超える場所

直線距離で2kmを超えると申請不可です。別の保管場所を探す必要があります。

車両が収まらない場所

車体の一部がはみ出す場合は不可。車両サイズに合った駐車スペースが必要です。

出入りできない場所

物理的に自動車が入出庫できない構造・状態(幅不足・閉塞など)は不可です。

権利のない場所

他人の土地を無断で駐車場にすることはできません。必ず権原書類が必要です。

使用期間が切れている場所

賃借の期間満了後は権原がなくなります。更新後の契約書・承諾書が必要です。

よくある質問

2kmの距離はどうやって測りますか?
道路距離ではなく、使用の本拠(自宅や事業所)から保管場所までの直線距離(空直線距離)で測ります。Google マップの「距離を測定」機能を使うと確認できます。ギリギリの場合は申請前に警察署に確認することをお勧めします。
月極駐車場を保管場所にできますか?
はい、できます。駐車場のオーナーまたは管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があります。多くの月極駐車場は対応していますが、書式に指定がある場合は警察署所定の用紙を使ってもらいましょう。
家族の土地・駐車場を保管場所にできますか?
はい、できます。土地の所有者(家族)が保管場所使用承諾証明書を記入します。申請者本人が所有者(または共有者)の場合は自認書を提出します。
路上(道路)を保管場所にできますか?
いいえ、できません。公道(一般道路)は保管場所として絶対に認められません。自宅前の道路も同様です。駐車場・車庫・空き地など、道路以外の確保が必要です。
会社の駐車場を自家用車の保管場所にできますか?
会社から使用許可(使用承諾証明書)をもらえれば可能ですが、会社の駐車場から自宅まで2km以内である必要があります。自家用車の「使用の本拠の位置」は自宅住所になるためです。
コンテナや物置を改造した場所は保管場所になりますか?
車両が収容でき、出入りが自由で、権原がある場合は認められる可能性があります。ただし構造上の問題(幅・高さ不足)や用途制限がある場合は不可です。申請先の警察署に事前相談することをお勧めします。
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