軽自動車オーナー向け

軽自動車の
保管場所届出とは

車庫証明との違いと手続きの流れ

📌
軽自動車に「車庫証明書」は不要

軽自動車では保管場所「証明書」の取得義務はありません。ただし地域によって「保管場所届出」が必要です。普通車と手続きが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

普通車との違い

普通車・小型車 軽自動車
手続きの種類 保管場所証明申請(車庫証明) 保管場所届出(車庫届出)
根拠法 車庫法 第3条 車庫法 第13条
必要な地域 全国(一部山間部を除く) 政令で指定された市区町村のみ
申請タイミング 登録(取得後に登録) 登録15日以内
証明書の発行 あり(保管場所証明書を受取) なし(届出のみ)
手続き先 警察署(申請)→ 陸運局(登録) 軽自動車検査協会(登録)→ 警察署(届出)
手数料 2,000〜2,550円(都道府県により異なる) 500〜600円程度(都道府県により異なる)

最重要ポイント:普通車は「登録前」に車庫証明を取得する必要がありますが、軽自動車は「登録後」15日以内に届け出ます。順番が逆になるため注意してください。

届出が必要な地域・不要な地域

軽自動車の保管場所届出は全国一律ではなく、政令指定都市や都市部の市区町村のみで義務付けられています。

🚫 届出が必要な地域の目安
  • 東京23区・市部の大部分
  • 政令指定都市(大阪・名古屋・横浜など)
  • 県庁所在地や人口の多い市
  • 各都道府県の条例で指定された地域
✓ 届出が不要な地域の目安
  • 農村部・過疎地域の町・村
  • 人口の少ない市(条例未指定地域)
  • 島嶼部・山間部の一部

※ 必ず警察署または都道府県警察のサイトで確認してください

必ず最寄り警察署に確認を:対象地域は市区町村単位で異なり、同一市内でも地番によって変わる場合があります。引っ越しや車の購入前に、使用の本拠の所在地を管轄する警察署に問い合わせることをお勧めします。

届出が必要なタイミング

以下の場合に、軽自動車検査協会での手続き(登録・変更)から15日以内に警察署へ届け出が必要です(届出が必要な地域の場合)。

🚗
新車・中古車を購入したとき

新規登録(初めて軽自動車に乗る場合)

🏠
引っ越しをしたとき(住所変更)

軽自動車検査協会で住所変更後15日以内に届出

📍
保管場所を変えたとき

引っ越しなしで駐車場だけ変わった場合も要確認

必要書類

軽自動車の保管場所届出に必要な書類は普通車より少なく、警察署で当日そろえられます。

書類名入手先備考
自動車保管場所届出書 警察署(無料) 届出書2枚1組(複写式の場合あり)
所在図・配置図 自作(Googleマップ印刷等) 普通車と同じ要領で作成
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 警察署(無料) 自己所有の場合
保管場所使用承諾証明書 駐車場オーナー・管理会社 賃借の場合(月極・マンション等)
軽自動車検査証(車検証)のコピー 手持ちのもの ナンバー・住所等の確認に使用

普通車の申請に必要な「保管場所証明申請書」は軽自動車では不要です。代わりに「自動車保管場所届出書」を使います。書式は都道府県ごとに異なりますが、警察署の窓口でもらえます。

手続きの流れ

普通車と順番が逆です!:軽自動車は先に軽自動車検査協会で登録を済ませ、その後に警察署へ届け出ます。

  1. 1
    保管場所を確保する

    自宅ガレージ・月極駐車場など、要件を満たす保管場所を用意します。保管場所の4要件を事前に確認してください。

  2. 2
    軽自動車検査協会で登録する

    新規登録・住所変更などを軽自動車検査協会(各都道府県にある)で行います。この時点では保管場所届出書は不要です。

  3. 3
    届出書類を準備する

    管轄警察署から「自動車保管場所届出書」をもらい、所在図・配置図、自認書または承諾書を準備します。

  4. 4
    警察署に届け出る(登録から15日以内)

    使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課(または窓口)に書類を提出します。受付後、控えが渡されます。

手数料

軽自動車の保管場所届出手数料は普通車の申請手数料より安く、都道府県によって異なります

手数料の目安

届出手数料:500〜600円程度(都道府県によって異なる)
※ 2025年4月の制度変更で保管場所標章が廃止されたため、標章交付手数料は不要になりました。

正確な金額は申請先の警察署または全国費用一覧ページでご確認ください。

よくある質問

軽自動車に車庫証明は必要ですか?
軽自動車に「車庫証明(保管場所証明書)」は不要です。ただし地域によっては「保管場所届出」という別の手続きが必要です。届出が必要な地域では、登録から15日以内に警察署へ届け出る必要があります。
軽自動車の保管場所届出が不要な地域はありますか?
はい、あります。農村部・過疎地域・条例未指定の市区町村では届出が不要です。具体的にどの地域が対象かは都道府県警察のホームページまたは最寄りの警察署で確認してください。
軽自動車の保管場所届出の期限は?
軽自動車検査協会で新規登録(または住所変更)をした日から15日以内に警察署へ届け出る必要があります。期限を過ぎると過料(罰則)が課される場合があります。
届出をしないとどうなりますか?
保管場所届出義務のある地域で届出を怠った場合、10万円以下の過料が課される可能性があります(車庫法第17条)。また虚偽の届出も同様に罰則の対象です。
軽自動車から普通車に乗り換える場合は?
普通車への乗り換えでは通常の車庫証明(保管場所証明書)が必要です。登録前に警察署で申請し、証明書を取得してから陸運局で登録します。手続きの順番と書類が変わるため注意してください。
軽自動車の届出も代理人が行えますか?
はい、代理人(家族・ディーラー・行政書士等)が届け出ることができます。その場合も書類内容は変わりません。委任状が必要かどうかは警察署に確認してください。
📍
保管場所の要件

軽自動車も同じ4要件を満たす必要があります

📄
普通車の申請ガイド

普通車(車庫証明)の手続き全手順

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