車庫証明とは
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)とは、自動車の保管場所(車庫・駐車場等)が確保されていることを証明する書類です。
新車・中古車の登録や住所変更手続きの際に、陸運局への提出が求められます。警察署の交通課が発行します。
必要なケース
新車・中古車の購入
自動車を新規登録するとき(普通自動車・小型自動車)
住所変更
引越しなどで自動車の使用の本拠(住所)が変わるとき
名義変更
自動車の所有者が変わるとき(売買・譲渡等)
軽自動車は届出のみ
軽自動車は「保管場所届出」のみで証明書の取得は不要です(一部地域を除く)
保管場所の条件
以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
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1
使用の本拠から2km以内
自動車の使用の本拠(住民票の住所や事業所)から保管場所まで直線距離で2km以内
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2
道路から出入り可能
道路から自動車が支障なく出入りできること
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3
自動車全体を収容できる広さ
対象自動車の全体を収容できる面積・高さがあること
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4
使用できる権原がある
自己所有または賃借契約など、保管場所として使用できる正当な権原があること
申請の流れ(5ステップ)
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必要書類を準備する
申請書・所在図・配置図・使用権原疎明書面を用意します。申請書は警察署窓口または各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできます。
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管轄警察署を確認する
保管場所(車庫・駐車場)の住所を管轄する警察署へ申請します。使用の本拠(住所)ではないのでご注意ください。
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警察署窓口へ書類を提出する
交通課の窓口(または生活安全課)へ書類一式と手数料を持参します。受付時間は平日 8:30〜17:15が一般的です(警察署により異なります)。
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審査・現地確認を待つ
警察が保管場所の審査・現地確認を行います。通常3〜7営業日かかります。混雑時期(年度末・連休前)は長引くことがあるため早めの申請を推奨します。
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車庫証明書と標章を受け取る
審査完了後、窓口で自動車保管場所証明書を受け取ります。2025年4月から保管場所標章(ステッカー)の交付は廃止されました。受取時の手数料は不要です。
必要書類
提出書類(4点)
| 書類名 | 部数 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 2部 | 警察署窓口・各都道府県警ウェブサイト | 正本・副本の2枚組 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 1部 | 申請書と同じ用紙に記入 | 手書き可。周辺地図と駐車スペースの寸法を記入 |
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) | 1部 | 警察署窓口・各都道府県警ウェブサイト | 保管場所が自己所有の場合に使用 |
| 承諾書(保管場所使用承諾証明書) | 1部 | 駐車場オーナー・管理会社から取得 | 他人の土地・駐車場を借りている場合に使用 |
受取時の持参品
- 申請時に受け取った受理番号(控え)
- 印鑑(念のため)
- 印鑑(不要な警察署もあります)
費用・手数料
手数料は都道府県の条例で定められており、都道府県ごとに異なります。
※ 正確な金額は申請先の都道府県警察にご確認ください。窓口は現金・カード・一部◯◯Payのみ対応がほとんどです。→ 全国47都道府県の手数料一覧
よくある質問
- 車庫証明はどんなときに必要ですか?
- 新車・中古車を購入するとき、引越しなどで住所変更するとき、名義変更をするときなどに必要です。軽自動車は「保管場所届出」のみで証明書取得は不要な地域もあります。
- どの警察署に申請すればいいですか?
- 保管場所(車庫・駐車場)の住所を管轄する警察署に申請します。自宅や職場の住所ではなく、車を停める場所の住所が基準です。管轄警察署は本サイトで検索できます。
- 所在図・配置図はどう書けばいいですか?
- 所在図は保管場所周辺の地図(住宅地図のコピーや印刷でも可)、配置図は駐車スペースの形状・寸法(縦・横メートル)を手書きで記入します。縮尺や精度より情報の正確さが重要です。→ 詳しい書き方・記入例はこちら
- 申請から受け取りまでどのくらいかかりますか?
- 一般的に3〜7営業日(土日祝を除く)です。年度末(2〜3月)や連休前は込み合うため、余裕を持って申請してください。
- 代理人が申請・受取できますか?
- はい、可能です。申請書の代理人欄に代理人の住所・氏名を記入してください。受取も代理人が行えます(警察署により委任状が必要な場合もあります)。
- 賃貸駐車場の場合、承諾書はどう取得しますか?
- 駐車場の管理会社・オーナーに「保管場所使用承諾証明書」への記名・捺印を依頼してください。月極駐車場では管理会社が用紙を持っていることも多いです。