申請する警察署名を記入します。「使用の本拠の位置(自宅住所)」を管轄する警察署です。
保管場所証明申請書は車庫証明の中心的な書類です。記入ミスがあると訂正や書き直しを求められる場合があるため、事前に各項目の書き方を確認しておきましょう。
申請書の入手方法:申請先の警察署窓口で無料配布されています。一部の都道府県警察では公式ウェブサイトからダウンロードも可能です。書式は都道府県ごとに若干異なりますが、記入項目は共通です。
申請書の構成
保管場所証明申請書は2枚1組で、1枚目が警察署保管用・2枚目が申請者控えになります。記入内容は両枚とも同じです。
各項目の書き方
○○警察署 御中
使用の本拠の位置
実際に居住している住所を記入します。住民票の住所と同一でなければなりません(異なる場合は居住証明書類が必要)。
- 個人:住民票の住所(自宅)
- 法人:実際に使用する事業所・営業所の住所
- マンション・アパートの場合は部屋番号まで記入
- 番地は「1-2-3」でなく「1丁目2番3号」と正式表記が望ましい
保管場所の位置
駐車場・ガレージの住所を記入します。「使用の本拠の位置」と異なる場合(月極駐車場等)は別の住所になります。
- 自宅敷地内の駐車場:自宅と同じ住所
- 月極駐車場:駐車場そのものの住所を記入
- マンション駐車場:マンションの住所+区画番号
車名(メーカー名)
車のメーカー名を記入します。車検証の「車名」欄に記載されています。
型式
車検証の「型式」欄に記載されている英数字を記入します。
新車の場合はまだナンバーがないため「新規登録」「未登録」と記入するか、空欄にすることが多いです(警察署に確認)。
車台番号
車検証の「車台番号」欄に記載されている番号を記入します。英数字の組み合わせです。
新車でまだ車台番号が確定していない場合、末尾数桁を「○○○」と記入することが許可される場合があります(警察署に確認)。
自動車の登録番号(ナンバープレート)
現在のナンバープレートの番号(登録番号)を記入します。
新規登録(ナンバー未取得)の場合は空欄または「新規」と記入します。
申請者の氏名・住所・電話番号・押印
- 氏名:楷書で丁寧に記入。フリガナも忘れずに
- 住所:「使用の本拠の位置」と同一が原則
- 電話番号:昼間連絡が取れる番号(携帯でも可)
- 押印:認印で可。シャチハタ不可の警察署もあるため確認推奨
車両情報の調べ方
申請書に必要な車両情報は、現在の車検証(自動車検査証)に全て記載されています。
| 申請書の項目 | 車検証の対応欄 | 備考 |
|---|---|---|
| 車名 | 車名 | メーカー名(例:トヨタ) |
| 型式 | 型式 | 英数字の組み合わせ |
| 車台番号 | 車台番号 | 全桁正確に転記する |
| 登録番号 | 登録番号(ナンバープレート) | 地名+数字+ひらがな+4桁数字 |
新車で車検証がない場合:ディーラーから渡される「仮ナンバー申請書」「注文書」「工場出荷証明書」などで確認できます。型式・車台番号が確定していない場合の対処方法は申請先の警察署に確認してください。
よくある記入ミス
個人の自家用車の場合、「使用の本拠の位置」は自宅住所です。職場住所を書くと書き直しになります。
月極駐車場や別の場所に保管する場合、保管場所欄にはその駐車場の住所を記入します。
車名はメーカー名(トヨタ・ホンダ等)です。車種名(カローラ・フィット等)ではありません。
「1-2-3」のような略記より「1丁目2番3号」の正式表記が望ましいです。略記でも通る場合がありますが、正式表記にしておくと安全です。
マンション・アパートの場合は建物名と部屋番号まで記入します。省略すると場所の特定ができません。
申請書の訂正に修正液は使用できません。訂正方法は二重線+訂正印が基本です(次項参照)。
訂正の方法
-
1誤った箇所を二重線で消す
修正液・修正テープは使用不可。定規を使って丁寧に二重線を引きます。
-
2訂正印を押す
二重線の上または余白に訂正印(申請書に押したものと同じ印)を押します。シャチハタは不可の場合があるため、認印を使用してください。
-
3正しい内容を近くに記入する
訂正箇所の上の余白や欄外に正しい内容を記入します。
複数箇所の訂正がある場合や、大幅に書き間違えた場合は、書き直した方が審査がスムーズです。警察署の窓口で相談すれば新しい申請書をもらえます。
よくある質問
- 「使用の本拠の位置」には何を書きますか?
- 個人の場合は住民票の住所(実際に居住している住所)を記入します。法人の場合は実際に使用する事業所・営業所の住所を記入します。住民票とは別の場所に住んでいる場合は、実際の居住地を記入し、公共料金の領収書など居住を証明できる書類を添付します。
- 申請書は何枚必要ですか?
- 保管場所証明申請書は2枚1組(複写式または2枚)です。警察署の窓口でもらうか、都道府県警察のウェブサイトからダウンロードして印刷します。
- 鉛筆で書いてもよいですか?
- ボールペンなどの消えないインクで記入するのが原則です。鉛筆や消えるボールペンは不可です。
- 車名・型式はどこで確認しますか?
- 現在の車検証(自動車検査証)に記載されています。新車の場合はカタログや注文書に記載されている型式を確認してください。車台番号が確定していない場合は、ディーラーに確認するか申請先の警察署に相談してください。
- 法人名義の車の場合、申請者は誰になりますか?
- 法人名義の場合、申請者欄には法人名と代表者名(または担当者名)を記入し、法人の代表印または担当者の認印を押します。「使用の本拠の位置」は実際に使用する事業所・営業所の住所を記入します。
- シャチハタ(スタンプ印鑑)は使えますか?
- 都道府県や警察署によって対応が異なります。認印(三文判)を用意しておくのが最も安全です。不安な場合は申請先の警察署に事前に確認してください。