FAQ

よくある質問

車庫証明に関する疑問をカテゴリ別にまとめました

基本・対象車両

車庫証明は必ず必要ですか?
普通自動車・小型自動車の新規登録・住所変更・名義変更時は原則必要です。ただし、条例により届出義務のない地域もあります。軽自動車は後述のとおり扱いが異なります。
軽自動車にも車庫証明は必要ですか?
軽自動車は「自動車保管場所証明」ではなく、「保管場所届出」(軽自動車の保管場所の届出)が必要です。申請先は警察署です。市街地の一部地域のみ届出義務があり、農村部など対象外の地域もあります。都道府県警察のウェブサイトで対象地域を確認できます。
二輪車(バイク)にも車庫証明は必要ですか?
二輪車(バイク・オートバイ)は車庫証明・保管場所届出ともに不要です。
車庫証明の有効期限はありますか?
取得した証明書(自動車保管場所証明書)の有効期間は発行日から概ね40日(約1か月以内)です。陸運局での登録手続きはこの期限内に行う必要があります。期限切れになった場合は再申請が必要です。
車庫証明は更新が必要ですか?
保管場所が変わらない限り、定期的な更新は不要です。引越しなどで住所や保管場所が変わった場合は、改めて申請が必要になります。
外国車(輸入車)の場合も手続きは同じですか?
基本的な手続きは国産車と同じです。並行輸入車の場合は車台番号などの記載方法が異なることがあるため、購入ディーラーや通関業者に確認することをお勧めします。書類の記載内容に不明点があれば、管轄の警察署窓口に事前相談すると安心です。
リース車・社用車でも申請できますか?
申請できます。リース車の場合、使用の本拠は使用者(借り主)の住所になります。保管場所の使用権原は「リース会社との契約書のコピー」または「リース会社が発行する使用承諾証明書」で疎明します。社用車の場合は会社(法人)名義で申請します。
中古車購入の場合も車庫証明は必要ですか?
名義変更(移転登録)には車庫証明が必要です。購入するディーラーや中古車販売店が代行してくれることが多いですが、自分で取得して提出することも可能です。自分で取得する場合は代理申請不可の保管場所確認が必要なため、早めに準備を始めましょう。
車を増車した場合も申請が必要ですか?
はい、増車する台数分の車庫証明が必要です。既存の車の保管場所と別に、増車する車用の保管スペースが確保されていることが条件です。同じ駐車場に追加で停める場合は、その台数分のスペースが配置図で確認できる必要があります。

申請場所・窓口

どの警察署に申請すればよいですか?
保管場所(車庫・駐車場)の住所を管轄する警察署に申請します。自宅の住所ではなく、車を実際に停める場所の住所が基準です。管轄警察署は本サイトの都道府県別一覧から確認できます。
窓口の受付時間を教えてください。
一般的に平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)です。ただし警察署によって異なります。各警察署の詳細ページで受付時間を確認してください。
郵送で申請・受取できますか?
郵送申請に対応している都道府県もありますが、対応状況は都道府県によって異なります。お近くの警察署または都道府県警察の公式サイトで確認してください。受取のみ郵送可能な警察署もあります。
オンライン(電子申請・OSS)はできますか?
国土交通省のOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用すると、車庫証明申請から自動車登録まで一括でオンライン手続きが可能です。ただし対応都道府県に限られます。OSS未対応の都道府県では窓口または郵送申請が必要です。
混雑する時期や曜日はありますか?
年度末(2月下旬〜3月)と年初(1月)は車の購入・住所変更が集中するため、証明書の交付に通常より日数がかかることがあります。月曜日の午前中も比較的混雑しやすいです。急ぎの場合は余裕を持って早めに申請することをお勧めします。
住所と保管場所が違う都道府県にある場合はどうなりますか?
申請先は保管場所の住所を管轄する警察署です。住所(使用の本拠)と保管場所が異なる都道府県でも、保管場所側の管轄警察署に申請します。ただし使用の本拠から保管場所まで直線距離2km以内であることは必要です。

必要書類・書き方

自認書と承諾書の違いは何ですか?
自認書(保管場所使用権原疎明書面):保管場所の土地・建物が申請者本人の所有である場合に使います。
承諾書(保管場所使用承諾証明書):駐車場オーナーや管理会社など他人の土地・建物を借りている場合に、所有者から取得します。
いずれか一方を提出します。
マンション・アパートの場合、承諾書はどう取得しますか?
マンションの管理組合・管理会社、または大家さんに「保管場所使用承諾証明書」の記名・押印を依頼します。管理会社が書式を用意していることも多いですが、警察署の書式をそのまま提出しても受け付けてもらえます。月極駐車場の場合は契約書を持参すると話がスムーズです。
所在図・配置図はどう書けばよいですか?
所在図:保管場所周辺の地図(住宅地図のコピー・印刷でも可)。自宅から保管場所までの位置関係がわかるように書きます。
配置図:保管場所の形状・寸法(縦・横メートル)を手書きで記入。出入口の幅、接する道路の幅も記入します。
精緻な図面でなくても手書きで問題ありません。
申請書の記入を間違えたらどうしますか?
二重線で訂正し、その上に訂正印(申請者の印鑑)を押します。修正液・修正テープは使用不可です。訂正箇所が多い場合は新しい用紙に書き直すことをお勧めします。
申請書はどこで入手できますか?
警察署窓口で無料配布しています。各都道府県警察の公式ウェブサイトからダウンロードして印刷することも可能です。インターネット印刷の場合はA4サイズ・白色用紙での印刷が推奨されています。
印鑑は認印でよいですか?シャチハタは?
申請書への押印は認印(シャチハタ以外)で問題ありません。自認書・承諾書も同様です。シャチハタ(インク浸透印)は印影が変わりやすいため不可とする警察署が多いです。法人申請の場合は代表者印または法人認印を使用してください。
書類は何部用意すればよいですか?
申請書類は通常各2部(正本・副本)が必要です:
・自動車保管場所証明申請書 2枚
・保管場所の所在図・配置図 各1枚(または2枚)
・自認書または使用承諾証明書 1枚
※都道府県によって異なる場合があります。事前に管轄警察署へ確認することをお勧めします。
所在図はGoogleマップの印刷で代替できますか?
多くの警察署ではGoogleマップや住宅地図の印刷物での代替を認めています。自宅(使用の本拠)と保管場所の位置が両方わかるように印刷し、直線距離を書き添えておくと審査がスムーズです。ただし警察署によっては手書きを求める場合もあるため、事前確認をお勧めします。

手続き・期間・費用

申請から証明書の受取までどのくらいかかりますか?
一般的に3〜7営業日(土日祝を除く)です。年度末(2〜3月)や大型連休前は混雑して長引く場合があります。自動車の登録期日に余裕を持って早めに申請することをお勧めします。
費用はいくらかかりますか?
2025年4月1日から保管場所標章交付手数料は全国廃止(0円)となり、申請手数料のみになりました。金額は都道府県ごとに異なり、2,000円(山梨)〜2,550円(北海道)の範囲です。東京都は窓口2,400円、OSS電子申請2,300円です。窓口は現金のみ対応がほとんどです。→ 全国手数料一覧
代理人が申請・受取できますか?
はい、可能です。申請書の代理人欄に代理人の住所・氏名を記入してください。受取も代理人が行えます。警察署によっては委任状が必要な場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
保管場所標章(ステッカー)はどこに貼りますか?
2025年4月1日より、保管場所標章(ステッカー)の交付制度は全国で廃止されました。新たに車庫証明を取得した場合、標章の貼付は不要です。既に貼付済みのステッカーはそのままで問題ありません。
書類に不備があった場合はどうなりますか?
警察署の担当者から電話で連絡が入ります。軽微な不備(記載漏れ・訂正など)は書類を持参して訂正すれば対応できます。大きな不備(書類の差し替えなど)は再提出が必要です。不備による再申請でも手数料は再度必要になります。不備を防ぐために、提出前に窓口で書類一式の確認をお願いするのも効果的です。
急いでいる場合、即日発行はできますか?
即日発行は基本的にできません。申請後、警察署職員が保管場所を現地確認してから証明書が交付されます。最短でも2〜3営業日かかります。急ぐ場合は申請と同時に「交付予定日を早めてほしい」と相談してみてください(保証はできません)。
申請後に保管場所を変更した場合はどうなりますか?
申請中に保管場所を変更した場合は、申請を取り下げて新しい保管場所で改めて申請する必要があります。手数料は払い戻しできないことが多いため、保管場所を確定してから申請しましょう。

保管場所の条件

保管場所が自宅から2kmを超えてしまいます。どうすれば?
直線距離2km以内の条件は必須要件です。2kmを超える場合は車庫証明が取得できません。2km以内の別の保管場所(近くの月極駐車場など)を確保する必要があります。
自宅の前の道路に駐車すれば保管場所になりますか?
なりません。道路は保管場所として認められません。専用の駐車スペース(車庫・月極駐車場など)が必要です。
保管場所と住所(使用の本拠)が同じ場合でも申請書類は必要ですか?
はい、保管場所が自宅と同じ敷地内であっても、申請書・所在図・配置図・自認書の提出が必要です。
駐車場の高さ制限で車が入らない場合はどうなりますか?
「自動車全体を収容できる」条件を満たさないため、その保管場所では申請できません。車の高さに対応した保管場所を確保してください。
コインパーキングを保管場所にできますか?
原則として不可です。コインパーキングは不特定多数が使用する施設であり、「夜間含めて常時使用できる」「自動車全体を収容できる」という要件を満たさないためです。月極駐車場と異なり、専用スペースとして確保されていないことが理由です。
機械式駐車場(タワーパーキング)でも申請できますか?
申請自体は可能です。ただし配置図に機械式駐車場のパレット番号・寸法を正確に記載する必要があります。管理会社が発行する使用承諾証明書も忘れずに添付してください。車高・車幅・重量制限内であることも確認してください。
青空駐車場(屋根のない駐車場)でも申請できますか?
はい、申請できます。屋根の有無は要件に含まれません。「道路でないこと」「自動車の全体を収容できること」「使用の本拠から直線距離2km以内」の3要件を満たせば問題ありません。
保管場所の広さに最低基準はありますか?
法的な最低面積の基準はありませんが、申請する車両が全体として収容できるスペースであることが必要です。配置図には縦・横の寸法を記載し、車両が実際に収まることを確認してください。出入口の幅が車の幅より狭い場合は認められません。

OSS・電子申請

OSSとは何ですか?
OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)は、国土交通省が運営するオンライン手続きシステムです。車庫証明申請・自動車登録(新規・移転・変更)・自動車税申告などをインターネット上で一括して行うことができます。24時間手続き可能で、窓口に行く回数を大幅に削減できます。
OSSで車庫証明を申請するメリットは?
窓口に行く回数が減る(申請時の来署が不要)
手数料がやや安い都道府県がある(例:東京都は窓口 2,400円 → OSS 2,300円)
・24時間申請可能で時間を選ばない
・申請状況をオンラインで確認できる
ただし証明書の受取は原則として管轄警察署への来署が必要です。
OSSを利用するには何が必要ですか?
マイナンバーカード(ICカードリーダーまたは対応スマートフォン)
・OSSポータルサイトへの利用者登録
・クレジットカードまたはペイジー対応の口座(手数料の電子納付)
・スキャナーまたはスマートフォンカメラ(書類の電子データ化)
初回設定にやや時間がかかりますが、2回目以降は窓口申請より効率的です。
OSSに対応していない都道府県はありますか?
2026年現在、一部の都道府県・警察署ではOSSに対応していない場合があります。対応状況は都道府県警察の公式ウェブサイト、またはOSSポータルサイトでご確認ください。未対応の地域では、引き続き窓口申請または郵送申請が必要です。
電子申請後に書類の不備があった場合はどうなりますか?
OSSシステム上に差し戻し通知が届きます。不備内容を確認して書類を修正・再アップロードすることで対応できます。窓口に行かずに修正できる点はOSSのメリットの一つです。

特殊ケース・その他

法人名義で申請する場合は何が必要ですか?
申請者欄に法人名・代表者名を記入します。使用の本拠は事業所の所在地になります。必要書類は個人申請と基本的に同じですが、法人の印鑑(代表者印または認印)が必要です。
複数台の車を同じ駐車場に停める場合はどうすればよいですか?
車1台につき1件の申請が必要です。同じ保管場所に複数台停める場合は、台数分の申請書類を用意して申請します。駐車スペースの配置図はそれぞれの駐車位置を明記してください。
引越し後、車の住所変更の際も車庫証明は必要ですか?
はい、住所変更(自動車検査証の記載変更)には新住所での車庫証明が必要です。引越し後は新住所・新保管場所での車庫証明を取得してから陸運局で手続きを行います。
廃車・売却する場合、車庫証明は必要ですか?
廃車(抹消登録)や名義変更を伴う売却の場合は、買主側が新たに車庫証明を取得します。売主側が廃車手続きをするだけであれば車庫証明は不要です。
証明書を紛失した場合はどうすればよいですか?
車庫証明書(自動車保管場所証明書)の再発行は原則できません。ただし、証明書はすでに陸運局へ提出済みであることがほとんどです。陸運局の記録から車検証に保管場所が記録されているため、車検証があれば実害はほぼありません。
相続した車の名義変更にも車庫証明は必要ですか?
はい、相続による移転登録にも車庫証明が必要です。保管場所が相続人の住所から直線距離2km以内であれば申請できます。陸運局には車庫証明のほかに遺産分割協議書・戸籍謄本なども提出が必要です。
海外赴任・長期出張中でも申請できますか?
海外滞在中は本人申請が難しいため、代理人による申請を利用します。家族や行政書士などに委任し、代理人の氏名を申請書に記入して申請します。使用の本拠は国内の住所(本籍・住民票の住所)が基準になります。長期帰国予定がない場合は、車両の保管方法も含めて事前に相談することをお勧めします。
未成年(18歳未満)でも申請できますか?
法律上、未成年でも申請は可能です。ただし自動車免許の取得年齢(普通免許は18歳)との関係で、実際に申請する機会は少ないと思われます。未成年名義で申請する場合は保護者の同意書が必要になることがあるため、事前に管轄警察署に確認することをお勧めします。
保管場所の住所が変わった(駐車場の区画変更など)場合は?
保管場所の住所・位置が変わった場合は新たに車庫証明の取得が必要です。同じ建物内での区画変更であっても、配置図上の位置が変わる場合は再申請してください。陸運局での車検証記載変更も忘れずに行ってください。