引っ越し後、新住所での保管場所証明の手続きを15日以内に行わないと罰則(10万円以下の過料)が課される場合があります(車庫法第3条・第17条)。
どんな場合に手続きが必要か
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 引っ越しで住所が変わった(保管場所も変わる) | 新住所で車庫証明申請 → 車検証の住所変更 |
| 引っ越したが保管場所は変わらない | 車庫証明申請は不要だが車検証住所変更は必要 |
| 住所は変わらないが保管場所だけ変わった | 新しい保管場所で車庫証明申請が必要 |
| 同じアパート内での部屋替え(駐車場変更) | 住所変更なければ車検証変更不要。車庫証明は要確認 |
手続き全体の流れ
新住所から2km以内に保管場所が確保できているか確認。保管場所の要件を参照。
新住所(使用の本拠の位置)を管轄する警察署に申請。通常3〜7営業日後に証明書が交付される。
指定された日時に警察署へ受取に行く。手数料を納付する。
新住所の管轄陸運局で車検証の記載事項変更手続きを行う。車庫証明書が必要書類の一つとなる。
管轄警察署が変わる場合・変わらない場合
- 別の市区町村または別の警察署管轄エリアへの引っ越し
- 新住所の管轄警察署で一から申請が必要
- 旧住所の車庫証明は無効になる
- 手続き費用:新たに申請手数料がかかる
- 同じ警察署管轄内であっても、住所変更があれば再申請が必要
- 保管場所が変わらない場合でも住所変更手続きは必要
- 手続き先:同じ警察署で手続き可能
警察署の管轄区域は都道府県警察のウェブサイトで確認できます。引っ越し先の住所を入力すると管轄警察署がわかります。このサイトの都道府県一覧からも各警察署の担当エリアを確認できます。
必要書類
引っ越し時の車庫証明に必要な書類は新規取得とほぼ同じですが、一点注意があります。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 保管場所証明申請書(2枚1組) | 新住所の警察署で入手。新住所(使用の本拠の位置)を記入する |
| 所在図・配置図 | 新住所と新保管場所を示した地図を新しく作成する |
| 自認書 または 使用承諾証明書 | 保管場所の権原を証明する書類 |
| 現在の車検証(コピー) | 車両情報の確認に使用。旧住所記載のものでよい |
住民票(新住所)が必要な場合があります:引っ越し直後で車検証と住民票の住所が異なる場合(まだ住民票を移していない場合)、新居に在住していることを証明するために、公共料金の領収書・消印付き郵便物などの提出を求められることがあります。先に住民票を異動させておくのが最もスムーズです。
ステップ別 手続き手順
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1新住所に住民票を移す
引っ越し後14日以内に住民票を新住所に異動します(住民基本台帳法の義務)。車庫証明の手続きをスムーズに進めるため、先に住民票を移しておくことを推奨します。
-
2新保管場所の権原書類を入手する
新しい駐車場の自認書または使用承諾証明書を準備します。月極駐車場の場合は管理会社に連絡して発行を依頼しましょう(1〜2週間かかることがあります)。
-
3所在図・配置図を作成する
新住所と新保管場所を使って、所在図・配置図を新しく作成します。所在図・配置図の書き方を参照してください。
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4新住所管轄の警察署で申請する
書類を揃えて新住所の管轄警察署交通課窓口に提出します。受付後、証明書の交付予定日を告げられます(通常3〜7営業日後)。
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5保管場所証明書を受取る
指定日に警察署へ受取に行き、申請手数料を納付します。
-
6陸運局で車検証の住所変更をする
取得した保管場所証明書を持って、新住所管轄の陸運局(運輸支局)で車検証の記載事項変更(住所変更)手続きを行います。
車検証の住所変更との関係
引っ越し後は車庫証明だけでなく、車検証の住所変更(登録事項等変更届)も必要です。こちらは陸運局(運輸支局)での手続きになります。
| 手続き | 手続き先 | 必要なもの | 期限 |
|---|---|---|---|
| 車庫証明(保管場所証明申請) | 新住所管轄の警察署 | 申請書・所在図・配置図・自認書等 | 引っ越し後15日以内 |
| 車検証の住所変更(登録事項等変更届) | 新住所管轄の陸運局(運輸支局) | 車庫証明書・車検証・住民票など | 変更から15日以内 |
順番は「警察署 → 陸運局」:車検証の住所変更には保管場所証明書が必要なため、必ず警察署での手続きを先に完了させます。車庫証明の取得(3〜7営業日)を待ってから、陸運局へ行くことになります。
よくある質問
- 引っ越し後に車庫証明は必要ですか?
- はい、引っ越しで使用の本拠の位置(自宅住所)が変わった場合、新住所を管轄する警察署で保管場所変更の手続きが必要です。引っ越しから15日以内に手続きを行う必要があります。
- 同じ市内への引っ越しでも必要ですか?
- はい、同一市内でも住所と保管場所が変わる場合は手続きが必要です。車庫証明は「使用の本拠の位置(住所)と保管場所の組み合わせ」に対して発行されるため、どちらかが変われば再申請が必要です。
- 車庫証明と車検証の住所変更はどちらが先ですか?
- 車庫証明(警察署)が先です。取得した保管場所証明書を持って、次に陸運局(運輸支局)で車検証の住所変更を行います。
- 引っ越し前に車庫証明を申請してもよいですか?
- 申請書には「使用の本拠の位置」として実際に居住する新住所を記入する必要があります。入居前に申請すると、住所に実態がないと判断される場合があります。入居後(または同時)に申請するのが基本です。
- 引っ越し後すぐに手続きできない場合はどうすればよいですか?
- 法律上は15日以内に手続きが必要です。やむを得ない事情がある場合は、なるべく早く手続きを進めてください。期限内に難しい場合は、事前に管轄警察署に相談することをお勧めします。
- 転勤で会社の社宅に引っ越した場合は?
- 社宅でも「使用の本拠の位置」として登録できます。社宅住所の管轄警察署で申請します。社宅に駐車場がある場合は管理組合・会社から使用承諾証明書を取得し、社宅以外の駐車場を使う場合はその場所の承諾書が必要です。